興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票)であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、
- 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示し
- 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定され
- 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
- 二次元コードやICカードを入場券とする場合を含む。
- 主催者の同意なく、チケットを有償で譲渡することは禁止いたします。
- 法律が制定されたことで、チケットの不正転売は処罰の対象となります。